前回の第8回でご紹介した「学校給食衛生管理基準」のおさらいをしたいと思います。
下記の流れがこれまでのあゆみになります。
〇局長通知「学校給食衛生管理の基準」
平成9年4月1日 制定
平成15年3月31日 一部改訂
平成17年3月31日 一部改訂
平成20年7月10日 一部改訂
↓
〇大臣告示「学校給食衛生管理基準」(学校給食法第九条)
平成21年4月1日 改正
学校給食法改正の主な目的は、「安全・安心な給食の実施」と「食育の推進」にあります。
■「安全・安心な給食の実施」としては、HACCPの概念・大量調理施設衛生管理マニュアル・学校給食衛生管理基準がベースになっております。
■「食育の推進」としては、栄養教諭制度・食育基本法・食育推進基本計画・学習指導要領がベースになっております。
少し難しい話しになってしまいましたが、給食施設を計画する際は避けて通れない部分です。
それ以外にも、学校保健法や食品衛生法等まだまだ多くの法令を遵守する必要があります。
皆さんの近くの給食施設も、このような法令の基に成り立っているので、機会があれば少し調べてみると面白いかもしれません。
