みなさんは給食にも法律が存在するのをご存知でしょうか。
文科省から出ているもので、「学校給食衛生管理基準」が平成21年に施行されました。
この基準はマニュアル化されており、様々な決まりごとが書かれています。
実際に、給食室の設計業務を行う際はこの決まりごとを守りながらレイアウトしていきます。
今回はこのマニュアルの中からいくつか抜粋してご紹介したいと思います。
まずは原文をそのままご覧ください。
【A】(1)学校給食施設
①共通事項
ドライシステムを導入していない調理場においてもドライ運用を図ること。
【B】(2)学校給食設備
①共通事項
給水栓は、直接手指を触れることのないよう、肘等で操作できるレバー式 であること。
【C】(3)食品の検収・保管等
食品が直接床面に接触しないよう床面から60cm以上の高さの置台を設けること。
※文部科学省「学校給食衛生管理基準」より抜粋
如何でしょうか。どれも初見では分かりにくい表現になっているかと思います。
それぞれ簡単にご説明します。
【A】に関しては、給食室の改修がされておらず昔ながらの古い状態であっても、
衛生的に調理が出来る厨房機器を導入しましょう!という意味です。
下記のような「スタッキングカート」を活用して、水を床にこぼさない工夫が必要になります。

【B】に関しては、グルグルまわして水やお湯を出すタイプではなく、
肘などで開栓が可能なレバー式水栓を採用しましょう!という意味です。
極力指先を汚染させない工夫が必要になります。

【C】に関しては、床面から60㎝以内に食材等を置く事を禁じています。
理由としては、床からの汚染された水跳ねが届かないのが60㎝だという事です。
どんなにキレイにしていても、床には菌が存在しています。
汚染された水が食材に付着する事で食中毒の危険が高まる事を防いでいます。

※給食室の機器は、全て60㎝以上の高さになっています。
というように、厨房機器や給食室と一言で言っても、結構細かく決められている事がご理解頂けたかと思います。
今後、もし給食に触れる機会がありましたら、そういった観点で見てみるのもおもしろいかもしれません。